いわきICT産業協議会について

ご挨拶

会長のご挨拶

 東北最南端に位置し、東京から200km圏に位置する浜通り、そしていわき市におきましては、首都圏との産業交流および誘致に加え、優秀な人財の確保、定住こそが今後の成長の鍵であり、それにより首都圏にとっての重要パートナーに成り得ると考えております。
従ってこれからの情報技術、ICTを活用し、高度な仕事を距離を超えて地元いわきで行うこと、全国区の仕事の雇用を地元で増やすことを目指して参ります。
 そして我々地元ICT企業は、仲間とともに研鑽を行いながら地元企業による雇用という形でこの地で定着して活躍する高度なICT人財を増やしたいと思います。そのいわき市民であるICT人財は、進化する情報技術と地域社会の橋渡し役を務め、様々な地域の課題解決の場で、そして我々ICT産業の企業のみならず本地域のあらゆる産業、企業のさらなる発展のため大いに活躍してくれることと期待しております。
 さらには我々ICT産業は次世代のいわき市を担うべく、新たなエネルギー産業分野など、福島発の次なる基幹産業創出のお手伝いをしたいと考えております。

 我々『いわきICT産業協議会』は、いわき市の復興と発展にICTという科学技術で貢献することをお誓い申し上げます。

いわきICT産業協議会 会長 鷺 弘樹
本事業について
握手の画像 いわき地区のICT企業間の連携強化による産業全体の発展を目指す

  • 各社の得意分野を情報共有することで市外ベンダに流れているいわき地区ビジネスを、地元ICT企業がこなせる
分析の画像 新たな時代を担う若者に対して、ICT教育を地域で強化する

  • 義務教育、高校教育におけるIT授業の必修化に対する対応
  • 大学、福島高専などの高等教育機関との連携強化
  • 平成3年、厚労省と地元産業によって創立された公的なコンピュータ専門学校である「いわきコンピュータ・カレッジ」との連携と利活用
集合している画像 震災復興拠点都市として、国や県の支援も最大限活用しながら、地域経済、地域社会、地域コミュニティが主体となって輝くまちを目指すため、主役となるのがICT産業であり、そこで働く人財(いわき市民)である
筋肉の画像 『人材育成』 『技術向上』 『活用促進』 による地域力強化

  

いわきICT産業協議会規約
(名称)
第1条 本会は、いわき ICT 産業協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は次の目的をもって活動する。
    (1)いわき地区の情報産業各社との情報交流を密にする場を形成することにより、ICT 産業全体の発展を目指す。
    (2)ICT 人材を学生から育成する活動を行い、いわき地区での雇用を創出する。
    (3)高度な情報化社会の基盤となる情報産業を強化することにより、いわき市の発展に貢献する。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
    (1)会員相互間の連携を図るための交流
    (2)市内外企業の取引拡大に向けたビジネス交流
    (3)企業人材育成を目的としたセミナー等の開催事業
    (4)各展示会等への出展・展示活動によるPR事業
    (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、以下の3種とする。
    (1)正会員  いわき市に本社事業所・支店営業所が存在し、本会の目的に賛同して入会した企業または団体
    (2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会した個人、企業または団体
    (3)特別会員 大学、高等専門学校、公設試験研究機関等及びその職員等、国、県、市町村、
    中小企業支援機関等及びその職員等
(理事、役員の定数及び選任)
第5条 本会に5名以下の理事を置く。
    2 理事は会員の推薦により総会において決定する。
    3 理事の中から次の役員を総会において選任する。
    (1)会長 1名
    (2)副会長 2名
    4 監事1名を総会において選任する。
(理事、役員の職務)
第6条 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
    3 理事は、この会の業務運営に必要な重要事項を審議決定する。
    4 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
    (1)本会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
    (2)前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(理事、役員の任期)
第7条 理事及び役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(入会及び退会)
第8条 本会に入会を希望する者は、書面にて申し込むものとし、理事会の承認を得るものとする。
    2 本会を退会しようとする者は、理由を付した書面によりその旨を届け出るものとする。
(総会)
第9条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
    2 定期総会は年1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員3分の1以上が要求したときに開催する。
    3 定期総会は事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
    4 総会は会長が招集し、その議長は会長がこれに当たる。
(総会の議決事項)
第10条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
    (1)事業計画
    (2)規約の改正
    (3)事業報告
    (4)解散
    (5)その他、総会が特に必要と認めた事項
(理事会)
第11条 理事会は会長が必要と認めたときに開催し、その議長は会長がこれに当たる。
    2 理事会は次の事項を決定する。
    (1)総会に提出すべき事項
    (2)総会から委任された事項
    (3)その他必要な事項
(議決)
第12条 総会及び理事会は会員(理事会にあっては理事者数)の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
    2 会議に出席できない会員または理事は書面による委任を含め、代理人をもってその議決権を行使することができる。
(会費)
第13条 正会員は会費を年間2万円とし、指定口座に決められた期日まで振り込むものとする。賛助会員、特別会員については別途定めるものとする。
(会員情報)
第14条 本会は、第2条の目的を達成するため、会員の同意を得た上で、会員の情報をホームページで公開することができる。
(その他)
第15条 この規約に定めるものの他、本会の運営に関し、必要な事項については理事会が別に定める。
付則
    1 この規約は、設立の日(平成30年6月26日)から施行する。
    2 本会の事業年度及び理事、役員の任期は4月1日から3月31日までとする。
    ただし、設立年度は、設立総会の日(平成30年6月26日)に始まり、平成31年3月31日に終わる。
    3 令和2年5月29日 一部改正(第4条、第5条、第7条、第13条の改正)
    4 令和3年6月9日 一部改正(第12条の改正)

・補足
電子メールによる総会実施、規約改定など承認されました。
(追記:令和3年6月9日)

page
▲Page Top